司法書士野村孝子事務所

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  商業登記Q&A

   
   よくあるご質問を集めました。

 

   
商業登記Q&A 

        ・定款って何?
        ・有限会社はなくなったの?
        ・会社法施行による株式会社のメリットとは?

 


   定款とは?

   その会社の組織・活動等について定めた根本規則を
   記載したものを、
「定款」といいます。
 
    
法人を設立するには、必ず定款を作成し、かつ一定の
   事項を記載しなければなりません。


    株式会社の定款に記載することの一例として
   会社の目的、商号、本店の所在地、発行する株式について、
   会社の組織に関する項目(取締役会設置会社である
   ・株主総会の決議の方法等)、公告の方法・・・
   などがあります。

    また、株式会社の場合、この「定款」の内容について
   
公証人の「認証」を受けなければならないことに
   なっています。
 
    定款の内容が法令や公序良俗に違反していないか等の
   チェックを受けるのです。

    定款は株主などが閲覧することができ、
   会社は定款の項目に違反しないように活動を
   しなければなりません。
    例えば、「当会社は株券を発行しない」という項目の
   ある会社は、株券を発行してはいけません。
    また、売上に計上する業務については、定款の「目的」
   に記載しておく必要があります。

   会社が設立した後も当然定款の記載事項の変更を
   することは出来ます。
    しかし、株主総会の決議を要するなどそれなりの
   要件をクリアする必要があります。

   自分でも定款を作成することは不可能ではありません。
   しかし、会社法等のかなり専門的な知識が必要となります。

    その点司法書士は法律の専門家です。
    ささいなご不明点もご質問下さい。

         参考資料:定款例は
こちら


 

      有限会社はなくなったの?


   会社法の施行(平成18年5月1日より)により、今後「有限会社」
  というものを、設立することは出来なくなりました。
  
    そして、今までの有限会社は、「特例有限会社」という株式会社
   の一種として存続することになりました。
    
    では、特例有限会社になったと言われても、
   何か対応をした方がよいのでしょうか?
   
   @ 現状のままでよければ特別な手続は、必要ありません。
 
   A 通常の株式会社では出来ても、特例有限会社では
     利用出来ない事項もあります。(株式を公開するなど)

   →商号を変更して株式会社とすれば、会社法の全面的な
    適用を受ける株式会社になることが出来ます。
    (監査役の設置や株式の公開等が可能になります)

    登録免許税は、6万円かかります。
    その他、司法書士手数料や封筒を作り直したり、
    印鑑を替える費用等が必要となります。

   ※株式会社への変更の登記も承っています。
     ご相談下さい。
   

 

      
会社法施行による株式会社のメリットとは?


    会社法が施行され、株式会社について大幅な改正がありました。
   一言で言うと、より自由度が高くなったと言えると思います。

    現状のままでよければ、特別な手続は必要ありませんが、
   会社法のメリットを利用し、より経営方針に沿った変更を
   することも出来ます。

   例えば・・・

     @取締役会の設置が任意になったので、
      取締役会のない会社にすることが出来るようになりました。
      同じように監査役も置かなくてよいことになりました。
      (取締役1名のみいれば良い。)

     A取締役・監査役の任期を10年まで延ばせるようになりました。
      役員変更登記の手間を省けます。

     B株券を発行しない会社にすることが出来るようになりました。
 
     C株式の種類も、バライティに富んだものが
      色々出来るようになりました。         
    
    などです。

    ※会社の実情により、変更が可能どうかが異なります。
     当事務所では、会社法と照らし合わせて、
     確実な変更のアドバイスを行うようにしています。
     ぜひご相談下さい。